大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)1654 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用

紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるものであるこというまでもないから、

刑法二四六条一項所定の財物に当るものと解するを相当とする。なお当法廷判決判

例集一二巻六号一〇七九頁以下参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いず

れも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又

は二号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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